小郡市立大原中学校「学校いじめ防止基本方針」
1 いじめ防止等のための対策に関する基本的な方針
(基本理念)
いじめは,いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。したがって本校では,すべての生徒がいじめを行わず,及び他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように,いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として,いじめの防止等のために万全の対策を講じるものとする。
(いじめの禁止)
生徒は,学校の内外を問わず決していじめを行ってはならない。また,いじめを看過してはならない。(心理的又は物理的な影響があると思われる行為を受けているにもかかわらず,心身の苦痛を感じない者等がいることも理解しておくこと。)
(学校及び職員の責務)
学校は,学校の内外を問わずいじめが行われることなく,全ての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう,いじめ防止のための対策を講じるものとする。また,全職員は,全力を挙げていじめの未然防止・早期発見早期対応・再発防止等,いじめ防止に努めるものとする。特に早期発見については,生徒の変化を観る目を養い,いじめの兆候を決して看過しないものとする。
いじめは,単に謝罪をもって安易に解消とはせず,少なくとも次の2つの要件が満たされていることを適切に見定め,判断すること。
①いじめに係る行為が止んでいること(少なくとも3か月を目安とする。)
②被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと
2 いじめの防止等のための対策の基本となる事項
(1) 基本施策
① 学校におけるいじめの防止
ア 学校の重点目標のひとつとして「他者を思いやる心豊かな集団づくり」を掲げ,組織的に取り組む。
イ 生徒の豊かな情操と道徳心を培い,心の通う対人交流能力の素地を養うため,すべての教育活動を通じた道 徳教育及び体験活動等の充実を図る。
※心が通い合う体験(構成的グループエンカウンターやグループワークトレーニング)を活用した学級集団づく りに取り組む
ウ 保護者並びに地域住民その他の関係者との連携を図りつつ,いじめ防止に資する生徒が自主的に行う生徒会 活動に対する支援を行う。
エ いじめ防止の重要性に関する理解を深めるために啓発その他必要な措置として,道徳,学級活動の時間を利 用し,学級・学年主張大会を実施したり,人権作文・詩の作成等,人権教育の充実を図る。
② いじめの早期発見のための措置
ア いじめを早期に発見するため,チェックリストの活用及び在籍する生徒に対する調査を毎月実施するととも に,相談ポストの設置等のその他必要な措置を講ずる。
・ いじめに関する項目を含めた学校生活アンケート…月1回の実施
(留意点)
・調査用紙の配布及び回収は,学級担任等が直接行う
・調査実施後は,調査結果に基づいて個別面談を実施する
イ 教育相談週間(6月,11月,2月)を設定し,教育相談活動の充実を図る。
ウ 生徒及び保護者との信頼関係を構築し,相談しやすい環境を整える。
スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの活用
③ いじめの防止等のための対策に従事する人材確保及び資質の向上
いじめ防止等のための対策に関する研修を年間計画に位置づけて実施し,いじめの防止等に関する職員の資質向上を図る。
ア 学校基本方針の共通理解を図る研修会及び「いじめの早期発見・早期対応の手引」を活用した研修会の実施(年度当初)
イ 専門家を招聘した研修会(夏季休業期間)の実施
④ インターネットを通じて行われるいじめに対する対策
生徒及び保護者が,発信された情報の高度の流通性,発信者の匿名性,その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて,インターネットを通じて行われるいじめを防止し及び効果的に対処できるように,必要な啓発活動として,外部講師を招き,インターネットやスマートフォン・携帯電話の情報モラル研修会を行う。
・生徒対象研修会(5月に実施)
・保護者・職員対象研修会(7月に実施…PTA地域懇談会で行う)
生徒に対しては,「私たちの道徳」及び教材「あおぞら」等を効果的活用し,電子メディアとの適切な関わり方やネット利用によるリスクの現状理解をさせていく。
(2) いじめの防止等に関する措置
① 学校におけるいじめの防止等の対策のための組織設置
いじめの防止等を実効的に行うため,以下の機能を担う「いじめ対策委員会」を設置する。
〈構成員〉校長,教頭,主幹教諭,生徒指導主事,専任補導教諭,生徒支援教諭
各学年生徒指導担当教諭,養護教諭,SC,SSW・スクールサポーター(警察0.B.)
〈活 動〉・いじめの早期発見に関すること(アンケート調査,教育相談等)
・いじめ防止に関すること
・いじめ事案に対する対応に関すること
・いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒理解を深めること
〈開 催〉週1回(木曜日の3校時)に定例開催し,いじめ事案発生時は緊急開催とする
② いじめに対する措置
ア いじめに係る相談を受けた場合は,すみやかに事実の有無の確認を行う。
イ いじめの事実が確認された場合は,いじめをやめさせ,その再発を防止するため,いじめを受けた生徒・保 護者に対する支援と,いじめを行った生徒への指導とその保護者への助言を継続的に行う。
ウ いじめを受けた生徒等が安心して教育を受けられるための必要があると認められるときは,保護者と連携を 図りながら,一定期間,別室等において学習を行わせる処置等を講ずる。
エ いじめの関係者間における争いを生じさせないよう,いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するため の必要な措置を講ずる。
オ 犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては,教育委員会及び所轄警察署等と連携して対処する。
(3) 重大事案への対処
生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや,相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は,以下の対処を行う。
① 重大事態が発生した旨を,小郡市教育委員会に速やかに報告する。
② 小郡市教育委員会と協議の上当該事案に対処する組織を設置する。
③ 上記組織を中心として,事実関係を明確にするための調査を実施する。
④ 上記調査結果については,いじめを受けた生徒・保護者に対し,事実関係その他の必要な情報を適切に提供 する。
(4) 学校評価における留意事項
いじめを隠蔽せずいじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため,次の2点を学校評価の項目に加え,適正に自校の取組を評価する。
・いじめの早期発見に関する取組に関すること
・いじめの再発を防止するための取組に関すること